我が市の汚染源の自動監視コントロール施設社会化運行管理の強化についての通知
各鎮、碧溪、虞山鎮各管理区の環境保護部門、各開発区の経済開発局、虞山尚湖旅行宿泊区の経済管理部門、各関連単位に:
汚染源の自動監視コントロール施設運行管理を強化し、我が市の汚染源の自動監視コントロール施設社会化管理の仕事を規範し、社会化の運行管理を高め、汚染源の自動監視コントロールシステム運行の安定性及びデータの精密度を保障し、我が市の汚染排出の削減、汚染排出の料金取り、環境法律の執行等の環境管理仕事にデータとしての支えを提供するために、今<江蘇省汚染源の自動監視コントロール施設社会化運転管理暫定方法>のプリントを貴方達に配る、同時に我が市の実際状況に即し、下記の仕事実行細則を制定し、真剣的に完全的に執行してください。
一、汚染排出単位の新造汚染源の自動監視コントロール施設と市の汚染源の自動監視コントロールプラットフォームをオンラインする、本市の環境保護行政主管部門が検収して、合格した単位は来年の市財政資金補助リストに入れる。
二、汚染排出単位は自分が、、環境保護行政が確認された、運営資質証書を発給された、それに昨年、省、市の環境保護部門が合格を確認された運行単位を選んで、サービス契約を締結して、自動監視コントロール施設を運行メンテナンス管理を依頼する。或は、自己メンテナンスをする。
三、汚染排出単位が汚染源の自動監視コントロール設備を自己メンテナンスする従業員は、国務院環境保護部門が発給された連続自動観測類環境汚染整備管理施設運営の講習合格証を持つこと。
四、我が市の汚染源の自動監視コントロール施設第三者運行メンテナンス単位に対しえ年度考課を行う、考課の細則は添付2による、考課点数≥90点の場合、優秀な運営メンテナンス単位として、本市の汚染源の自動監視コントロール施設第三者運営メンテナンス推薦単位となります;考課点数≤60点の場合、期限内に整頓是正を要求する、整頓是正後又不合格の場合、我が市に当単位汚の染源自動監視コントロール施設第三者運営資格をキャンセルする、特別に悪質行為がある場合、省の環境保護庁に報告する。
五、市環境保護局と市財政局が合意を達して、補助金は汚染排出単位に褒賞する、汚染源の自動監視コントロール施設の監視コントロール因子によって分類して、年度考課を実行する、考課の細則は添付3による、年度考課結果は運行メンテナンスの補助手当てに関わる、それは:
考課点数≥85点、手当て定額の100%で与える;85点>考課点数≥60点の場合、手当て定額の50%で与える;考課点数<60点の場合、当汚染排出単位の当年度汚染源の自動監視コントロール施設メンテナンス手当てをキャンセルする。
六、汚染源の自動監視コントロール施設運行メンテナンス施設年度手当ての総額は市財政局から市環境保護局部門に配れた予算中の相当な資金額による、具体的な手当て定額は市環境保護局と市財政局が年度経費予算によって確認する。
七、<常熟市汚染源の自動監視コントロール運行メンテナンス管理考課方法(試行)>(常環発「2013」20号)は同時に廃止する。
関連の汚染源の自動監視コントロール施設の取り付け、オンライン、検収及び運行メンテナンス要求は常熟市環境保護局ネットにある環境インフォメーション欄に調べ出来る。(アドレス:http://www.cshb.gov.cn/)。連絡科室:環境インフォメーション科;連絡者:黄駿;電話:52812821.
添付1:<江蘇省汚染源の自動監視コントロール施設社会化運行管理暫定方法>
添付2:<常熟市汚染源の自動監視コントロール施設運行メンテナンス考課細則>(運行メンテナンス単位)
添付3:<常熟市汚染源の自動監視コントロール施設運行メンテナンス考課細則>(汚染排出単位)
添付
江蘇省汚染源の自動監視コントロール施設社会化運行管理暫定方法
第一章 総則
第一条 もっと我が省の汚染源の自動監視コントロール施設社会化運行仕事を規範し、社会化の運行管理レベルを高め、汚染源の自動監視コントロールシステムの安定性と精度を保障するため、現有関連法律法規、政策文書及び技術規範によって、本方法を制定する。
第二条 本方法が呼ぶ汚染源の自動監視コントロール施設とは、汚染現場に取り付た、汚染の排出を監視、コントロール、観測するオンライン自動観測機、流量(速)計、汚染整備管理施設運行記録機及びデータ採集転送機等の施設。
第三条 本方法は我が省範囲内国(省)で管理する重点汚染源の自動監視コントロール施設社会化運行管理活動に適用する;他の汚染源の自動監視コントロール施設は社会化運行管理は本方法を参考して執行する。
第四条 国(省)所属重点汚染源の自動監視コントロール施設は、社会化運行を実行するべき;他の汚染源の自動監視コントロール施設は社会化運行を激励するが、汚染排出単位自分でも運行できる。
第五条 省、市級の環境保護部門が汚染源の自動監視コントロール施設社会化運行の公開入札募集を行う。国(省)で管理する重点汚染源の自動監視コントロール施設の運行メンテナンス経費は省級の財政部門が適当な補助を与える、他の運行メンテナンス経費は市、県級の環境保護部門と同級財政部門が合意を達して手配する。
第六条 環境保護部門に所属科学技術標準機構と環境観察、環境観測、生態環境監視コントロール等の部門が我が省の社会化運行単位に年度管理考課を行う、それに現場施設の運行メンテナンス単位と人員の関連講習を組織する。環境観察と生態環境監視コントロール部門は責任を持って、社会化運行単位の日常運行メンテナンス仕事を現場監督及び管理をする;環境観測機構は責任を持って、汚染源の自動監視コントロール施設を比較観測し、自己測定自己報告し、社会化運行単位の試験室の従業員に監督、考課を行う。
第七条 汚染排出単位は社会化運行単位に通行、水,電気、避雷等の正常運行の必要条件を提供する。客観的な原因で正常な提供ができない場合、前もって社会化運行単位に通知する、同時に環境保護部門にも報告する、如何なる理由でも社会化運行単位の日常仕事或は自動監視コントロール施設の正常な運行に影響するべからず。
第二章 参入条件
第八条 我が省に汚染源の自動監視コントロール施設社会化運行活動をする単位は必ず省級以上の環境保護部門が発給された自動連続観測類運行施設資質を持つ、それに省級の環境保護部門が行った年度管理考課を通すべき。
第九条 社会化運行単位に汚染源の自動監視コントロール施設を操作或は管理する人員は、必ず省級以上の環境保護部門が発給された自動連続観測類環境汚染整備管理施設運行講習の合格証を持つ、正確に熟練に関連機械施設の原理、操作、使い、調整、修理及び交換等の技能を把握する。
第十条 我が国(省)所属重点汚染源の自動監視コントロール施設社会化運行単位の現場運行メンテナンス人数と責任担当計器の数はマッチすること。若し運行する汚染物濃度観測オンライン計器のメーカーが単一としたら、運行するオンライン計器と現場メンテナンス人数の比率は10:1に超えないこと;若し運行する汚染物濃度観測オンライン計器のメーカーが三つ以上(三つも含めて)の場合、運行するオンライン計器と現場メンテナンス人数の比率は7:1に超えないこと。
第十一条 我が省に国(省)で管理する重点汚染源の自動監視コントロール施設社会化運行単位は必ず全国範囲内2つ以上の運行活動を行った、それに10個以上の正常運行の案列があったこと(企業)。
第十二条 社会化運行単位は、必ず参加する汚染源の自動監視コントロール施設運行の所在地に支店を設置する、固定な事務所と試験室を持つ、それに安定な管理、運行メンテナンス人員と車両があること。
第十三条 社会化運行単位の試験室は計量認証資質を持つべき;資質が無い場合、試験室計量認証資質を持つ単位を依頼して、薬剤配置、標準液配置,人工観測,液サンプル比較観測等の試験室作業をさせる。
第三章 職責と義務
第十四条 社会化運行単位は必ず省級以上の環境保護部門が発給された自動連続観測類運行資質証書の規定された有効期間以内、運行範囲以内に社会化活動を行う。
第十五条 社会化運行単位は積極的に各級の環境保護部門の現場監督検査に協力すべき、要求によって自動監視コントロール施設運行管理の関連資料と台帳を提供する。
第十六条 担当する監視コントロール施設の正常運伝を確保するために、社会化運行単位は積極的に汚染源の自動監視コントロール施設運行の依頼契約及び関連技術規範に規定された各項目のメンテナンスの職責を履行するべき、データ報告は速やかに、精確的に、頼もしくすること、わざと汚染源の自動監視コントロール施設を破壊し、自動監視コントロールの正常運行を影響することは禁止する。契約が終わる時、環境保護部門を積極的に協力して、新運行単位と仕事の交代を完成するべき。
第十七条 社会化運行単位は関連法律法規及び標準要求によって、完全なる管理制度を作る:人員講習、操作規程、ポスト責任、定期比較観測、定期修正メンテナンスの記録、運行データの公開、施設故障予防及び緊急対応措置等の制度を含める。
第十八条 社会化運行単位は完全なる汚染源の自動監視コントロール管理の台帳を立つ、一企業一ファイル。主要な台帳内容は下記通り:
(一)運行メンテナンス企業の基本インフォメーション、自動監視コントロール施設の基本データ、装着データ及び重要なバラメーター設置データ;
(二)自動監視コントロール実行社会化運行の交代記録;
(三)監視コントロールプラットフォームの巡回検査記録(毎日午前と午後各一回)及びデータ欠如、異常状況の調査記録;
(四)標準気体、標準液体等の購入,交換記録;
(五)予備機、薬剤及び他の消耗品の購入、添加、交換記録;
(六)毎四半期観測記録の自己比較;
(七)設備維持と修繕期間の人工観測記録;
(八)自動監視コントロールし施設現場端の運行メンテナンス台帳等。
環境保護部門が検査の時調べられる為に、最近半年内の現場運行メンテナンス台帳は監視コントロール室に放置するべき。現場に現場端の維持台帳が提供できない社会化単位は、関連データが無いと見なす。
第十九条 社会化運行単位は日常汚染源の自動監視コントロール施設維持必要の消耗材料、肝心部部品及び予備機を配置するとこ、それに使用状況の定期点検を行う、実際の必要によって買い足す;
第二十条 我が省に国(省)で管理する重点汚染源自動監視コントロール施設社会化運行単位は必ず省汚染源監視コントロールプラットフォーム中の第三者運行メンテナンス管理システムに当単位の基礎インフォメーション、作業と管理員データ、自動監視コントロール施設の日常維持記録等の内容を登記或はファイル更新して、電子台帳にする。条件がある地域なら、市、県の環境保護部門の汚染源監視コントロールプラットフォームにも登記とファイル更新して,それに関連内容を省の汚染源監視コントロールプラットフォームの第三者運行メンテナンス管理システムにアップロードする。
第二十一条 社会化運行単位がメンテナンス作業の前に、排出単位、計器サプライヤーと汚染源の自動監視コントロール施設及び付属設備の交代をする、交代する時の設備装着状況、運行状況、データ伝送状況、重要なバラメーター設置状況を記録し、保留する。交代記録は必ず社会化運行単位及び汚染排出単位が確認して、サインする。
第二十二条 汚染排出単位の生産活動が大きな変化が発生して、汚染源の自動監視コントロールシステムの正常運行に影響して、自動監視コントロールデータの不精確を及ばす時、社会化運行単位は汚染排出単位に協力して、所在地県級以上の環境保護部門に書面の報告を出す。
汚染排出単位が生産停止等の為に汚染源の自動監視コントロール施設が長い期間使わない場合、所在地県級以上の環境保護部門の許可を得た後(国(省)所属重点汚染源の自動監視コントロール施設停止の場合は省轄市級以上の環境保護部門に報告して批准を得る)社会化運行単位は自動監視コントロールの報告を停止できる、計器の説明書の要求によって自動監視コントロール施設を管理する、廃液の抜き取り、パイプの洗い清め、プローブ中の清理等の必要な停止保養作業を行う;汚染排出単位が生産を回復する時、自動監視コントロール設備の正常な起動を確保する。
第二十三条 観測データは連続に規準値を超える或は日平均値は基準値を超える等の場合、社会化運行単位は速やかに現場に行って検査するべき。若し計器の故障だったら早めに排除すること;若し所属汚染排出単位自分自身排出値が規準値を超えたら、主動に汚染排出単位の関連者に連絡し、それに所在地の環境保護部門に報告すること。
第二十四条 汚染源の自動監視コントロール施設は装着日から8年満した或は連続2回環境保護部門の比較観測を通せない、或は自動観測計器にメーカーが無いので部品を購入できない場合、社会化運行単位は所在地の環境保護部門に報告して、関連環境保護部門は汚染排出単位に速やかに関連設備の交換を催促する。
第二十五条 社会化運行単位は環境保護部門の要求によって、毎四半期自動監視コントロール施設の運行状況を報告する。
社会化運行単位が汚染排出単位を協力して観測データを公開する、社会公衆の監督を受ける;汚染排出単位の環境違法行為を告発の義務もある。
第四章 日常運行メンテナンス
第二十六条 社会化運行単位は汚染源の自動監視コントロール施設管理関連法律、法規、技術規範要求を守って、日常の運行メンテナンス作業をする。
第二十七条 社会化運行単位の運行メンテナンス員が毎回現場に入って汚染源の自動監視コントロール施設の日常メンテナンスをする時、関連有効証明書を持つべき、監視コントロール室と自動監視施設の清潔を保つべき、監視コントロール室内計器正常運行必要な温度、湿度を保障するべき。メンテナンス作業が終了後現場で関連記録をするべき、メンテナンス台帳の真実性と完成性を確保するべき;国(省)で管理する重点汚染源の運行メンテナンス記録は四日以内に省の汚染源監視コントロールプラットフォームの第三者運行メンテナンスシステムに登記して更新する。
第二十八条 社会化運行単位は省級以上の環境保護部門が発給された自動連続観測類運行資質証書、現場運行メンテナンス員の自動連続観測類環境汚染整備管理施設運行講習合格証のコッピと連絡方法、現場自動監視コントロール施設の重要パラメーター等のインフォメーションを壁に示す。
汚染源の自動監視コントロール施設が使用する標準サンプルよ及び薬剤データ、例えば有効期間、濃度、成分とか器に示すべき。
第二十九条 社会化運行単位は毎日の午前午後少なくとも各一回監視コントロールプラットフォームでデータの状況を遠隔検査をする、若しデータが持続異常がある場合、直ちに監視コントロール点に行って現場検査をする。
第三十条 国(省)で管理する重点汚染源に対して、社会化運行単位は毎週現一回現場端の監視コントロール設備を巡回検査をする、連続二回の間隔は七日を超えないこと;非国(省)で管理する重点汚染源の巡回検査頻度は各地自分で規定する。
第三十一条 社会化運行単位は必ず国家が認可された標準気体或は試験室計量認証が持つ観測機構が配置する標準溶液を採用する、それに国家技術規範及び計器説明書の要求頻度で、汚染源の自動監視コントロール設備を現場照合をする。
第三十二条 社会化運行単位が故障を発見した或は汚染排出単位の故障修理要求を受けた場合、維持員は2時間以内(夜或は休暇日には4時間以内)現場を届いて修理をする。一般の故障、例えば電気弁コントロール動かぬ、膜裂傷、パイプライン詰まり、データ採集計器フリーズ等、修理時間は6時間を越えたいこと。
汚染源の自動監視コントロール施設が故障を発生して、正常に使えない場合、社会化運行単位は故障発生後12時間以内所在地県級以上の環境保護部門に書面報告をして,速やかに検査修理をする、五日以内正常運行に回復するを保障すること。厳重な自動監視コントロール施設故障を発生し、修理した後、必ず国家関連の技術規範の要求によって、調整と照合を行う、施設の観測性能が完全な回復を確認されたから、再使用出来ます。
第三十三条 汚染源の自動監視コントロール施設修理で停止する期間内、社会化運行単位は国家関連技術規範規程によって、人工観測等の方法で(少なくとも毎日4回、間隔は6時間を越えない)汚染排出単位の排出汚染を観測する、それに毎日所在地環境保護部門に観測データを送る。
第三十四条 若し五日以内故障を排除できない或は汚染源の自動監視コントロール施設の交換、停止、取り抜き等の原因で正常運行に影響をする場合、社会化運行単位は予備計器を装着するべき。予備計器或は主要な部品(例えば光源、分析単元等)が交換後、国家の関連技術規範によってオンライン観測設備を再調整して、照合と比較観測が合格した後再運行できる。社会化運行単位が試験室計量認証資質がない場合、人工観測は資質が持つ観測機構に依頼して観測させること。
第三十五条 若しデータ採集計器が厳重な故障を発生した場合、採集したデータを無くさないように、12時間以内修理或は交換するべき。
第三十六条 汚染源の自動監視コントロール施設運行が生産した廃液も社会化運行単位に統一収集して、危険廃物管理の要求より処理する、それに台帳にも記録する。
第三十七条 社会化運行単位は現場運行メンテナンスの時汚染源監視コントロール施設が自動的に観測データを生成し或は故障率が高い等の異常状況を発見したら,主動的に所在地県級以上の環境保護部門に報告するべき。
第五章 監督考課及び賞罰
第三十八条 資質証が無くで汚染源の自動監視コントロール施設を運行メンテナンスをする単位、資質証を偽造、変造、譲り渡しをする単位、資質証の規定に従わず汚染源の自動監視コントロール施設運行メンテナンス活動をする単位は、<環境汚染整備管理施設運営資質許可管理方法>の関連規定で処罰をする。
第三十九条 環境保護部門の監督管理を受けない単位、無断汚染源の自動監視コントロール施設を停止する単位、自動監視コントロール施設が故障を発生しても早めに報告せず修理せず単位、関連技術規範要求に従わず建築及び操作する単位、無断に関連パラメーターとデータを改訂する単位、偽りをして真実の排出状況を隠す単位、自動監視コントロールシステム功能を無断に変更する単位は<汚染源の自動監視コントロール施設現場監督検査方法>の関連規定より処罰する。
第四十条 汚染源の自動監視コントロール施設の交代日から、環境保護部門が一旦自動監視コントロール施設が不正常運行或は偽り誤魔化す等の状況を発見した場合、証拠があって社会化運行単に関係無いを証明出来る以外、社会化運行単位と汚染排出単位は各自分の責任を取る。
第四十一条 省の環境保護庁が毎年我が省の汚染源の自動監視コントロール施設社会化運行単位に専項考課を行う、考課の結果によって、社会化運行単位を評定と表彰をする。前の三名は来年度省内の自動監視コントロール社会化運行入札募集に点プラスの奨励を与える。
第四十二条 本年度の管理考課を通していない本省の社会化運行単位に対して、期限内に是正を命じる、是正後又不合格の場合、環境汚染整備管理施設運営資質証書を回収する;本年度の管理考課を通していない外省の社会化運行単位に対して、期限内に是正を命じる、是正後又不合格の場合、本省にの社会化運行行為を停止させを命じる、それに所在省の省級環境保護部門に環境汚染整備管理施設運営資質証書の回収を提案する。
第四十三条 各級の環境保護部門が一旦社会化運行単位がこっそり排出し、誤魔化し、わざと汚染源の自動監視コントロール施設を停止する等の行為を発見した場合、直ちに省の環境保護部門に報告する。本省の社会化運行単位は本省の環境保護庁がその環境汚染整備管理施設運営資質証書を回収する;外省の社会化運行単位は、所属省の省級環境保護部門にその環境汚染整備管理施設運営資質証書を回収することを提案する。
本方法の規定によって環境汚染整備管理施設運営資質証書を回収された単位は、三年内再申請は出来ない。
第六章 附則
第四十四条 本方法によって制定された汚染源の自動監視コントロール施設運行メンテナンス、考課細則等は本方法の補充部分とする。
第四十五条 省内以前発給した汚染源の自動監視コントロール施設管理関連方法、規範中の社会化運行部分が本方法に抵触がある場合、本方法を標準にする;本方法の解釈の担当は江蘇省環境保護庁です。
第四十六条 本方法は2012年12月19日が発布から1ヵ月後正式に実行する。
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江蘇省環境保護庁事務所 2012年12月19日発